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 建設業許可に関するご相談から、建設業許可取得完了まで分かり易く、丁寧にサポートさせて頂きます。

 また、許可取得後の決算変更届、各種変更届、公共事業を受注するための経営事項審査、入札参加資格申請などにつきましても、サポートさせて頂きます。

 建設業許可、決算変更届、経営事項審査などをお考えの方は、
是非、当事務所をご活用ください。

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※ 新規の建設業許可申請費用:125,000円(税込)
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(1)建設業許可

  建設業を営もうとする者は、下記に掲げる「軽微な建設工事」を除いてすべて建設業許可を受けなくてはなりません。

 建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事以外
の建設工事
1件の請負代金が500万円(注)未満の工事
(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で
右のいずれかに
該当するもの
(1)1件の請負代金が1500万円(注)未満の工事
   (消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額に係わらず、
   木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
  (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの)
       
     (注)1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
        2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運搬費を当該請負契約の請負代金の額に
          加えたものが請負代金となります。

(2)国土交通大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知  事  許  可 1つの都道府県に営業所がある場合

 建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことが出来ます。

(3)一般建設業許可と特定建設業許可

 建設業許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されています。
 許可を受けようとする業種毎に一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
 特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う1件の建設工事に付き、下請に出せる代金の額が3000万円以上(建設工事業の場合は、4500万円以上)となる下請契約を締結することができます。

(4)建設業許可業種

 建設業許可は、次の29業種と定められていて、業種ごとに許可を取る必要があります。

建設業
種類
内  容
土木工事業 ・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
・橋梁工事やダム工事などを一式として請け負うものその内の一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる
建築工事業 ・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
・一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの建築確認を必要とする増改築等
大工工事業 ・木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業 ・工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は、はり付ける工事
とび・土工
工事業
・足場の組立、機械器具・建設資材の重量物の運搬配置、鉄筋等の組立、工作物の解体等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 ・石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事業 ・瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 ・発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 ・冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事
タイル
・れんが
・ブロック工事業
・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は、はり付ける工事
鋼構造物
工事業
・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
鉄筋工事業 ・棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事業 ・道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅ しゅんせつ
工事業
・河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 ・金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 ・工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 ・塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は、はり付ける工事
防水工事業 ・アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 (建築系の防水のみ)
内装仕上
工事業
・木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置
工事業
・機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
(・組立等を要する機械器具の設置工事のみ
 ・他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される)
熱絶縁工事業 ・工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信
工事業
・有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 ・整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事業 ・さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 ・工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設
工事業
・上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設
工事業
・火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設
工事業
・し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
 解 解体工事業  ・工作物の解体を行う工事


 建設業許可の有効期限:建設業許可申請、建設業決算変更届、建設業更新など:茨城県の串田行政書士事務所

(1)建設業許可の有効期間は5年間

 許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日をもって満了となります。
 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります

許可日:令和4年 5月25日 → 満了日:令和9年 5月24日

(2)建設業許可の更新手続き

 引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、
 建設業許可を受けた時と同様の手続により、許可の更新の手続きをとらなければなりません。

 手続を怠った場合には、期間満了と共にその効力を失い、引き続いて営業することが出来なくなり、
 新規の建設業許可申請を行うことになりますので、失効することのないように、ご注意下さい。

満了日:令和9年 5月24日 → 更新手続き: 4月24日まで

        
続きを読む(2.建設業許可の基準)

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