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 (建設業許可を受けるための要件)

 建設業許可を受けるためには、(1)〜(5)のすべての要件を備えていることが必要です。

 (1)経営業務の管理責任者がいること

 (2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

 (3)請負契約に関して誠実性を有していること

 (4)請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること

 (5)欠格要件に該当しないこと

 では、それぞれの資格要件を具体的に見ていきます。
          
建設業許可の基準:茨城県の建設業許可申請、建設業決算変更届、建設業更新など:茨城県の串田行政書士事務所

(1)経営業務の管理責任者がいること

  法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
  なお、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることが出来ます。

区 分 要  件 確 認 資 料
一般
建設業

  許可を受けようとする建設業に関し、
  5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
  有する者

(1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
  7年以上経営業務の管理責任者としての経験を
  有する者

(2)許可を受けようとする建設業に関し、
  7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位に
  あって経営業務を補佐した経験を有する者

(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき
  認めた者
【法人の役員の経験】
・商業登記簿謄本
 (法人設立後5年以上)
・工事請負契約書の写し
 (5年以上)
【個人事業主の経験】
・所得税確定申告書の写し
 又は市町村長発行の所得証明書
 (5年以上)
・工事請負契約書の写し
 (5年以上)
【経営業務補佐の経験】
・個人の場合
 死亡又は廃業した事業主の
 確定申告書控え7年分
 (専従者給与欄に記載あるもの)
・法人の場合
 組織図、権限規定、辞令など
特定
建設業
同   上

(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

  全ての営業所に下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
  なお、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることが出来ます。

区 分 要  件 確 認 資 料
一般
建設業
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
次に掲げるいずれかの要件に該当する者

  学校教育法による高校の所定学科卒業後5年以上、
  大学(高等専門学校を含む)の所定学科卒業後3年以上
  の実務経験を有する者(注1)

  10年以上の実務経験を有する者
  (学歴・資格を問わない)

  許可を受けようとする建設業の種類に該当する資格を
  有する者(注2)

【イの該当者】
・卒業証明書及び必要年数分の
 実務経験証明書

【ロの該当者】
・実務経験証明書
 (1業種10年)

【ハの該当者】
・資格証明書の写し
特定
建設業

  許可を受けようとする建設業の種類に該当する資格を
  有する者(注2)

  上記(一般建設業)のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、
  かつ元請けとして4500万円以上の工事に関して、
  2年以上の指導監督的実務経験を有する者

  国土交通大臣が、イ又はロに掲げた者と同等以上の
  能力を有すると認めた者

  次の「指定建設業」については、上記のイ又はハに
  該当する者であること(ロは不可)
  ・土木工事業  ・建築工事業  
  ・管工事業
  ・ほ装工事業  ・鋼構造物工事業
  ・電気工事業  ・造園工事業
【イの該当者】
・資格証明書の写し

【ロの該当者】
・上記(一般建設業)の
 イ、ロ、ハのいずれかの確認資料
 +2年以上の指導監督的実務経験
 証明書
【ハの該当者】
・国土交通大臣認定証


【指定建設業
・指定建設業7業種
 (左記参照)については、1級の技術者
又は国土交通大臣認定者に該当する者
であること

 (注1)建設業許可を受けようとする建設業ごとに、所定学科が決まっていますので、詳細につきましては、
     当事務所へお問い合わせ下さい。
      例:建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上げ工事業の所定学科は、
        建築学又は都市工学に関する学科です。

 (注2)建設業許可を受けようとする建設業ごとに、資格区分が決まっていますので、詳細につきましては、
     当事務所へお問い合わせ下さい。
      例:建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上げ工事業の
        資格区分は、2級建築士です。
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(3)請負契約に関して誠実性を有していること

  一般建設業、特定建設業共に、
  『人・法人の役員、個人事業主・支配人・営業所長が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。』

(4)請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を
  有していること

   請負契約を履行するに足る下記に該当する財政的基礎等のあること。

区 分 要  件 確 認 資 料
一般
建設業
次のいずれかに該当すること
(1)自己資本の額が、500万円以上であること
 「自己資本」とは、
 法人にあっては貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」になります。
 個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額になります。

(2)500万円以上の資金調達力があること
(1)商業登記簿謄本
  (資本金500万円以上)又は財務諸表にて確認「自己資本」とは貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額です。

(2)取引金融機関発行の
  500万円以上の預金残高証明書
   (証明日後1ヶ月以内)
特定
建設業
次のすべての要件に該当すること
(1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金が、2000万円以上あること
(4)自己資本が4000万円以上あること
申請時直近の貸借対照表において、左記の(1)〜(4)全ての事項に該当していることが必要

(5)欠格要件に該当しないこと

  下記のいずれかに該当するものは、建設業許可を受けられません。

区 分 要  件 確 認 資 料
一般
建設業
(1)被補助人・被保佐人・成年被後見人又は破産者で
  復権を得ない者
(2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を
  取り消されて5年を経過しない者
(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから
  5年を経過しない者
(4)建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を
  及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大である
  とき又は、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等に
  より営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過
  しない者
(5)禁固以上の刑に処されたその刑の執行を終わり、
  又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
  5年を経過しない者
(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に
  関する法令のうちで定めるのも、若しくは暴力団員に
  よる不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、
  刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の
  執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった
  日から5年を経過しない者
建設業許可申請時に『誓約書』を提出
特定
建設業
同   上

        
続きを読む(3.建設業許可申請の手続)
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