茨城県の居宅介護支援事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市
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茨城県の串田行政書士事務所の串田 直人です、よろしくお願いします。 茨城県の居宅介護支援事業者指定申請手続きのご案内
対応地域は、茨城県全域です。
TEL/FAX:0297−82−7047
携帯:090−7831−3592

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居宅介護支援事業(ケアマネ)は、
・介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、
心身の状態や家庭の状況を考慮して、
適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
・他の介護サービスと併せて事業を行うことで、
現状行っている介護サービスの業務の拡大につなげることもできます。


茨城県で介護事業をお考えの方は、是非、当事務所をご活用ください。
当事務所の居宅介護支援事業者指定申請の手続きは、
【茨城県全域】のお客様に、ご利用頂いております。
  株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など
各種法人設立手続き、既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、
サポートさせて頂いております。
    居宅介護支援事業者指定申請手続のご案内:茨城県の串田行政書士事務所

 1.当事務所の居宅介護支援事業者指定申請手続き費用 → 132,000円(消費税込み)

 2.居宅介護支援事業者指定申請の要件

  (1)法人であること
   @ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。
   A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。
    ※ 株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など、各種法人設立手続き、
      既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。
      お気軽にお問い合わせください。

  (2)人員基準を満たすこと
   @ 事業所ごとに、常勤・専従の主任介護支援専門員である管理者を置かなければなりません。
     ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。
   A 介護支援専門員
     ・事業所ごとに、常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければなりません。
     ・利用者数が35を増すごとに、介護支援専門員を1名以上増員する必要があります。
   
利用者数 〜35 〜70 〜105
介護支援専門員数 1以上 2以上 3以上

     ・常勤の介護支援専門員が1人いれば、それ以外の介護支援専門員は非常勤でも差し支えありません。
     ・他の業務との兼務は可能ですが、介護保健施設の常勤・専従の介護支援専門員との兼務、
      認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の常勤の計画作成担当者との兼務はできません。

  (3)運営基準に従い適正な運営ができること
     ・事業所にはサービス利用申し込みの調整、帳簿類の保管を行うスペースや、
      利用者との面接面談に必要な設備(仕切りなどでプライバシーに配慮されていること)、備品を
      備えることが必要です。

 3.申請の流れ

    @ 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。
    A 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。

 4.有効期限は、6年間

    @ 6年毎に指定更新が必要。
      ※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。

 5.当事務所の居宅介護支援事業者指定申請手続きの対応地域
     茨城県全域】
      茨城県以外の都道府県の方は、お問い合わせ下さい。

 6.居宅介護支援事業者指定申請手続きのご依頼方法

         → TEL : 0297−82−7047
         → 住所 : 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3
                 串田行政書士事務所 宛てにご連絡ください。

    ※ 手続方法などの詳細につきましては、当事務所よりご案内いたしますので、ご安心下さい。
    ※ 介護事業に関するご相談、事業内容の決め方などにつきましても、お気軽にお問合わせください。

    ※ 株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など、各種法人設立手続き
      既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。
      お気軽にお問い合わせください。

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