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4.軽貨物運送業の変更手続

 3.軽貨物運送業の許可基準:全国対応:バイク便・軽貨物運送業届出申請:茨城県の串田行政書士事務所

  基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が
 定められています
 
項 目 備   考
営業所 営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載すること。
自動車の数 (1) 各営業所に配置する事業の用に供する事業用自動車の種別
  (霊きゅう自動車、普通自動車、二輪の自動車)ごとの数を
   記載すること。
(2) バイク便の場合は、総排気量が125cc以上のオートバイが
  必要。  
  一般的には、150ccクラス以上の自動二輪になります。
   *通常の125ccのバイクは許可されません。
自動車倉庫 (1) 原則として営業所に併設されていること。
  併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを
  超えないこと。
(2) 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3) 使用権原を有すること。
(4) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に
  抵触しない旨の宣誓書を添付をすること。
(5) 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩・
睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
運送約款 (1) 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
  @ 運賃及び料金の収受並びに軽貨物運送業者の責任に
    関する事項等が明確に定められているものであること。
  A 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2) 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合
  には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、
  約款の添付は不要とする。
軽自動車
の構造等
 届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、
最大積載量及び構造等が軽貨物運送業の用に供するものとして
不適切なものでないこと。
※ 軽自動車は、40ナンバーの軽自動車
バイク便の場合は、総排気量が125cc以上のオートバイが
 必要。
 (一般的には、150ccクラス以上が必要)
管理体制  事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を
整えているものであること。
損害賠償
能力
 自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に
加入する計画のほか一般自動車損害保険(責任保険)の締結等
十分な損害賠償能力を有するものであること。

          
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