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 2.軽貨物運送業の手続

 1.軽貨物運送業とは、:全国対応:バイク便・軽貨物運送業届出申請:茨城県の串田行政書士事務所

  軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)とは、他人の需要に応じ、
 有償で軽自動車(40ナンバーの軽自動車)及び総排気量125cc以上のオートバイ
 を使用して貨物を運送する事業をいいます。
  (貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)

  具体的には、会社や個人の方から荷物の運送の依頼を受け、
 自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る仕事が
 この事業にあたります。

  運送に使用する自動車は、軽自動車(40ナンバーの軽自動車)や、
 通称バイク便と呼ばれるオートバイなどを使用して荷物を運送します。

  軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)に使用する車両のナンバープレートの色は、
 軽自動車、オートバイであれば黒地に黄色の文字になっています。

  通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、
 自家用自動車と区別されています。

          
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