電子定款で株式会社設立、電子定款の作成・認証代理、定款に貼る印紙代が40,000円不要。名古屋、大阪はモチロン全国対応。
新会社法による会社設立から運営【第1章】会社の形態、茨城県の串田行政書士事務所
【全国対応】電子定款で会社設立、電子定款作成、認証、茨城県の串田行政書士事務所 電子定款で株式会社設立:茨城県の串田行政書士事務所 合同会社設立(LLC設立手続)、茨城県の串田行政書士事務所 株式会社の電子定款作成、認証:茨城県の串田行政書士事務所 合同会社(LLC)の電子定款作成、茨城県の串田行政書士事務所 電子定款のご説明:茨城県の串田行政書士事務所

全国対応:一般社団法人設立手続、茨城県の行政書士:串田行政書士事務所 全国対応:一般財団法人設立手続、茨城県の行政書士:串田行政書士事務所 NPO法人設立手続、茨城県の串田行政書士事務所 新会社法早わかり、茨城県の串田行政書士事務所 会社設立から運営、茨城県の串田行政書士事務所 会社設立書式CD−Rの販売、茨城県の串田行政書士事務所

茨城県の建設業許可申請手続、茨城県の串田行政書士事務所 軽貨物、バイク便、運送業届出手続、茨城県の串田行政書士事務所 特定信書便事業の許可・認可手続きのご案内:茨城県の串田行政書士事務所 介護サービス事業者の指定申請手続きのご案内:茨城県の串田行政書士事務所 遺言と遺産相続手続の専門サイト、茨城県の串田行政書士事務所 お役立ちリンク集、茨城県の串田行政書士事務所 ごあいさつ、茨城県の串田行政書士事務所
串田行政書士事務所の串田 直人です、よろしくお願いします。 各種法人設立会社設立LLC合同会社)設立、電子定款認証など
専門家に、ご相談下さい。
 Eメール、電話での無料相談実施中です!!
ご相談、お問い合わせはコチラから当事務所へのEメールはコチラから
TEL:0297−82−7047、携帯:090−7831−3592
【会社設立から運営のサイト】
       
0.会社設立から運営のトップ
1.会社の形態
2.会社設立の準備
3.資金と事業計画
4.会社設立手続前の準備
5.会社設立の手続
6.会社設立手続のフロー
7.会社設立後の手続
8.会社の運営
9.税金の知識
      
続きを読む
 (2.会社設立の準備)

  新会社法による会社設立から運営【第1章】会社の形態、茨城県の串田行政書士事務所

 このページでは、【第1章】 会社の形態 として、

  1.中小企業向けの株式会社制度
  2.株式譲渡制限会社
  3.会社の資本金と出資者
  4.会社の機関設計
  5.もっともシンプルな機関構成
  6.取締役会がない会社の株主総会

 について、紹介しています。
 参考になさってください。

電子定款で会社設立の詳しい内容は、コチラです。茨城県の串田行政書士事務所

新会社法による会社設立から運営【第1章】会社の形態、茨城県の串田行政書士事務所

1.中小企業向けの株式会社制度

   従来、有限会社は中小企業向けの簡易な会社制度に比べ、
  株式会社は中小企業には荷の重い会社制度になっていました。

   新会社法では、株式会社と有限会社の一本化に伴い、
  株式会社に有限会社の簡易な仕組みを取り入れて、役員は取締役1人だけ、
  取締役会も監査役も置かない中小企業向けの株式会社制度ができました。

【これまでと新会社法の制度】 

これまでの制度 新会社法の制度
(株式会社)
機  関 株式会社 有限会社
取締役 3人以上 1人以上 1人以上
取締役会 必ず設置 設置不可 設置任意
監査役 1人以上 設置任意 設置任意
任  期 取締役:2年
監査役:4年
制限なし 最長で10年

2.株式譲渡制限会社

   ・新会社法では、有限会社の設立は出来ず、全て株式会社に一本化しています。
   そのため、これまでの有限会社に準じたものとして株式譲渡制限会社の制度を設けました。

   ・株式譲渡制限会社とは、
   全ての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨の定めを
   定款に置いている株式会社のことです。

 (1)全ての株式

   ・株式譲渡制限会社は、「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社です。

   ・種類株式を用いて一部の株式のみ譲渡制限をしている場合は、株式譲渡制限会社には該当しません。

 (2)会社の承認

   ・「会社の承認」とは、取締役会における承認を指しますが、
   株式譲渡制限会社の場合は、取締役会を設置しないことも可能ですので、
   その場合の承認機関は株主総会になります。

 (3)定款の規定

   ・株式の譲渡制限の定めを定款に置くためには、
   株主総会の特殊決議(総株主の議決権の2/3以上の賛成を持ってする決議)が必要になります。

            会社設立のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ!!

3.会社の資本金と出資者

 (1)資本金1円で株式会社が設立

    有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上という制度がなくなりましたので、
   資本金1円で株式会社が設立できます。
             最低資本金制度がなくなり1円で株式会社が設立

 (2)会社の出資者

   ・株式会社は、1人以上で人数の制限なし(株主と呼ぶ)
    出資者とは会社の資本金を出資する人で、株式会社では株主と呼びます。
   株式会社の出資者には人数制限がないため、何人からでも出資を募ることが出来ます。

    一人の人が何株出資しても構いませんし、多くの人たちが少しずつ出資しても構いませんが、
   会社の中の最高の意志決定機関である株主総会は出資者で構成されますので、
   社長の思ったように意志決定が出来ないとか、意志決定が遅れると云うこともありますので、
   設立当初は出資者が少ない方が意志決定が素早く出来るという利点があります。

            会社設立のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ!!

4.会社の機関設計

   株式会社の機関設計は、
  これまでは取締役3人以上、監査役1人以上、取締役会の設置が一律に定められていたため、
  中小企業などでは名目的な取締役や監査役を設置しなければなりませんでした。

   新会社法の株式譲渡制限会社では、
  有限会社のように最低限の機関を設置するだけで設立可能となり、
  会社の規模や発展状況に応じた様々な機関設計の選択が可能になりました。

新会社法での機関設計の一例】

  株式譲渡制限会社 公開会社(注1) 備  考
株主総会 必ず設置 必ず設置 必ず設置する
取締役 1人以上(注2) 3人以上
取締役会
(注3)
設置任意
設置する場合は、
取締役は3人以上
監査役は1人以上
必ず設置 取締役3人以上
で構成
代表取締役 設置(注4) 必ず設置
監査役 設置任意 1人以上
取締役の任期 最長10年 最長2年 最初の任期から
監査役の任期 最長10年 原則4年 最初の任期から
会計参与 設置任意 設置任意

   (注1)公開会社とは、株式譲渡制限がない株式を一部でも設けている株式会社。

   (注2)定款で定めれば、取締役を株主に限定可能。

   (注3)株式譲渡制限会社で、取締役会を設置する場合は取締役3人以上、監査役1人以上を設置するが、
      大会社(資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上)以外の場合は、
      監査役に代えて、会計参与の設置も可能。

   (注4)取締役が1人の場合でも、会社の登記上では『代表取締役』の登記となります。

            会社設立のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ!!

5.もっともシンプルな機関構成

  (1)株式譲渡制限会社では、もっともシンプルな有限会社に近い機関構成が可能になります。

  (2)取締役会を設置しない場合は取締役は1人でもOK、
    監査役の設置も必要ありませんので、役員を置くための余分なコストがかかりません。

  (3)取締役、監査役の任期は、定款で定めれば最長10年まで伸ばせますし、
    役員の再任に伴う登記費用の負担が少なく済みます。

  (4)また、『取締役の最初の任期は1年を超えること出来ない』とされていた規定や、
    『定款をもって任期中の最終の決算期に関する定時株主総会の終結に至るまでその任期を伸長できる』
    という規定は新会社法では削除されましたので、最初の任期から最長10年となります。

  (5)株主総会が唯一の議決機関となりますので、
    会社の組織、運営、管理その他会社に関する一切の事項について決議を行います。

【株式譲渡制限会社のシンプルな機関構成】

株主総会 株主総会




取締役 A
(任期 2年)
取締役 A
(任期 10年)
取締役 B
(任期 2年)
取締役 C
(任期 2年)
監査役 D
(任期 4年)

            会社設立のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ!!

6.取締役会がない会社の株主総会

  (1)取締役会を設置しない株式譲渡制限会社では、株主総会の運営がしやすくなります。

  (2)招集通知は1週間前(定款で更に短縮可能)に出せば良く、口頭でもOKです。

  (3)あらかじめ会議の目的事項を知らせる必要もありません。

  (4)株主総会の決議事項が、法令または定款に規定のない事項など、会社の一切の事項に拡大されます。

【株式譲渡制限会社の株主総会】

取締役会あり 取締役会なし
招集通知 1週間前までに発出 1週間前までに発出
書面または電磁的方法
による通知
口頭でも可能
会議の目的事項の
記載・記録が必要
会議の目的事項の
記載・記録が不要
株主総会の
決議事項
法律に規定する事項
および定款で定めた事項
株式会社の組織・運営・管理
その他株主会社に関する
一切の事項

        
続きを読む(2.会社設立の準備)


            会社設立のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ!!

串田行政書士事務所   行政書士 串田 直人
〒300−1532  茨城県取手市谷中271−3
TEL/FAX  0297−82−7047
携 帯   090−7831−3592
Eメール:当事務所へのEメールはコチラから
茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員
茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員
関東茨城県千葉県埼玉県東京、名古屋、大阪
茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、
常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市
千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市
【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の
茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ