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新会社法による会社設立から運営【第5章】会社設立の手続、茨城県の串田行政書士事務所
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 (6.会社設立手続のフロー)

  新会社法による会社設立から運営【第5章】会社設立の手続、茨城県の串田行政書士事務所

 このページでは、【第5章】 会社設立の手続 として、

  1.会社設立の費用
  2.定款の作成、公証役場での認証
  3.資本金の金融機関への振り込み
  4.会社設立登記申請

 について、紹介しています。
 参考になさってください。

電子定款で会社設立の詳しい内容は、コチラです。茨城県の串田行政書士事務所

新会社法による会社設立から運営【第5章】会社設立の手続、茨城県の串田行政書士事務所

  会社設立手続前の準備が終わり、いよいよ会社設立の手続に取りかかります。

  ここでは、株式会社の設立手続について『会社設立の費用』、『定款の作成』、
 『資本金の金融機関への払込』、『会社設立登記申請』など重要な点に絞って記載していきます。

  全体の手続の流れについては、”会社設立手続のフロー”を見て下さい。

   串田行政書士事務所では、類似商号調査、
  事業目的の確認から会社設立手続全般をお手伝いを致しております。


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1.会社設立の費用

  会社の設立手続をする場合に、定款認証、会社設立登記のそれぞれの手続で費用が掛かります。

  会社の印鑑の作成については、会社代表者印、角印、銀行届出印の3種類が必要になり、
 素材や文字数により価格は違ってきますが、おおよそ5〜10万円程度の予算は見ておくべくでしょう。

  また、会社設立手続を専門家である行政書士へ依頼した場合には、その報酬も必要になります。

@ 株式会社の通常の設立費用(印鑑代、手続報酬を含まない)

項 目 費 用 備 考
公証役場費用 40,000円
50,000円
 印紙代
 定款認証手数料
法務局費用 150,000円  登録免許税(注1)
合  計 240,000円
              (注1)資本の金額の1000分の7、ただし株式会社は、最低150,000円


A 電子定款を採用した当事務所での株式会社設立費用
(印鑑代、手続報酬を含まない)

項 目 費 用 備 考
公証役場費用 0円
50,000円
 印紙税の4万円は不要
 定款認証手数料
法務局費用 150,000円  登録免許税(注1)
合  計 200,000円
              (注1)資本の金額の1000分の7、ただし株式会社は、最低150,000円

            当事務所では、電子定款を採用していますので、公証役場での
            定款の認証に必要な印紙税:4万円は不要になります。


 → 詳細は、電子定款会社設立をご覧下さい。

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2.定款の作成、公証役場での認証

  定款は、会社の運営や組織の決まりを定めた会社の憲法ともいえるもので、
 その記載内容については法的な拘束力を持ちます。

  記載事項や作成方法など細かい決まり事があり、
 適切でない場合には公証役場での認証が受けられず、
 訂正や作り直しの場合がありますので注意して下さい。

  この定款に、管轄の登記所で『類似商号』の調査と『事業目的』の的確性の確認を行った、
 会社の名前や事業目的や本店の所在地、資本の総額、発起人の名前と住所などを記載します。
  (用紙はA4サイズの上質紙を使用します。)

    定款のサンプルはこちらです。(全国公証人連合会ホームページ)

  作成後の定款は、同様のものを3部作成し、公証役場で認証してもらいます。

    全国公証役場の所在地一覧表

3.資本金の金融機関への振り込み

  会社設立手続の準備段階にて準備しておいた資本金を、
 出資者である発起人(発起人が複数の場合は代表発起人)の個人名の口座へ、
 各出資者が出資者個人の名前で金融機関へ振り込みを行い、
 振り込みが全て完了してから『通帳のコピー』をとります。

  また、新会社法が施行される以前は、
 会社が設立登記されるまでは払込金の引き出しが出来ませんでしたが、
 金融機関に資本金を振り込み『通帳のコピー』をとれば、
 会社設立登記前でも払込金の引き出しが出来るようになりました。

  ただし、『通帳のコピー』で可能な会社は、
 発起設立(発起人が資本金を準備する設立)であり、
 募集設立(発起人が資本金を出してくれる人を募集して設立)では、
 従来通り『払込金保管証明書』は必要になります。 

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4.会社設立登記申請

  いよいよ会社設立手続のフィニッシュである設立登記申請です。

  この登記が完了しなければ会社を名乗ることはできませんので、
 ケアレスミスでやり直しがないように、登記窓口で、
 提出書類や押印忘れの確認をしてもらいましょう。

  登記書類を提出後に「完了予定日」を確認し、
 登記完了日になりましたら登記所に電話して登記が完了していることを確認し、
 登記簿謄本を取得し、登記に間違えがないかを確認して下さい。

  会社設立後は何かと登記簿謄本と会社の印鑑証明書を使う機会が多くなりますので、
 3〜5通程度多めに取得しておくと便利です。

  また、印鑑カード(会社の印鑑証明を取得するときに必要)も取得しておきましょう。

  登記の時点で、印鑑の押し忘れ、事業目的などの不適切な表現、
 必要書類の不足などがあれば、書類を訂正して再度提出します。

  これを登記の補正と言い、訂正するための補正日(補正期間)が設けられています。
 補正の場合は、登記所から指定された日に筆記用具、印鑑を持参して出かけましょう。

  簡単な補正であれば登記所で訂正できますが、
 類似商号や事業目的などの場合は、いったん申請を取り下げて、
 定款の作成からやり直さなければなりませんので、
 『事業目的』の的確性の確認は怠らず必ずやるようにしましょう。

  会社設立登記申請を行う場合の書類は、取締役会・監査役を置くか置かないか、
 定款の作成のしかた(本店住所を番地まで書くか、市区町村までにするか)などで変わってきますが、
 おおむね下記のような書類が必要になります。

   【株式会社の場合】

    @ 登記申請書
    A 印鑑(改印)届書
    B 定款(謄本)
    C 取締役、監査役の選任決議書
    D 取締役、監査役の就任承諾書
    E 払込証明書
    F 資本金の額の証明書
    G 取締役会議事録
    H 代表取締役(取締役全員)個人の印鑑証明書

        
続きを読む(6.会社設立手続のフロー)


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串田行政書士事務所   行政書士 串田 直人
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