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  【全国対応】合同会社(LLC)の設立前に決めること:電子定款で合同会社(LLC)設立、茨城県の串田行政書士事務所

(1)社員を決める
(2)合同会社(LLC)の商号(名称)を決める
(3)事業目的を決める
(4)事務所の所在地を決める
(5)事業年度を決める
(6)出資金の額を決める   




詳しい内容は、コチラです。【全国対応】合同会社(LLC)の設立前に決めること:電子定款で合同会社(LLC)設立手続:46,000円、茨城県の串田行政書士事務所

【全国対応】合同会社(LLC)の設立前に決めること:電子定款で合同会社(LLC)設立、茨城県の串田行政書士事務所

 (1)社員を決める

  @ 最低1名の社員(出資者)が必要

     合同会社(LLC)を設立するためには、最低1名の社員(出資者)が必要になります。
     社員1名で合同会社(LLC)を設立するのであれば、出資者=経営者=社員ですので、
    特に気をつける必要はないのですが、2名以上の複数で設立するときには注意が必要です。
     合同会社(LLC)の社員(出資者)は株式会社の株主(出資者)と異なり、
    原則として、出資をするだけでなく経営にも関与する必要があります。
     ただし、出資者(社員)でも、経営から外すことはできます。
     そのためには、『業務執行社員』を社員の中から決めて、その人たちが経営を行い、
    『業務執行社員』以外の出資者は、出資だけして、経営に参加しない社員とすることができます。
     また、合同会社(LLC)では出資していない人が、合同会社(LLC)の経営に参加すること(役員になること)もできません。

  A 社員は、個人または法人

     合同会社(LLC)の社員は、個人、あるいは法人がなることができます。
     法人が『業務執行社員』となる場合には、その法人から自然人(個人)を業務執行社員として選定しなければなりません。
     ただし、法人格を持たない団体は、社員になることはできません。
     例えば、民法組合などの法人格を有していない団体は、合同会社(LLC)の社員になることはできません。

  B 代表社員を決める

     合同会社(LLC)の社員は、原則として業務執行社員が全員代表権を持ちます。
     業務執行社員を決めていない場合は、社員全員が会社を代表することになります。
     例えば、2名で合同会社(LLC)を設立した場合には、各自が代表権を持つことになります。
     この場合、商談などの契約時に、合同会社(LLC)の社員全員が代表権を持っていると
    取引先が混乱してしまいますので、2名以上の複数で合同会社(LLC)を設立する場合は、
    株式会社の代表取締役(社長)同じように社員の中から『代表社員』を決めることができます。
     社員が1名の場合であっても、その人を『代表社員』と決めることもできます。

 (2)合同会社(LLC)の商号(名称)を決める

  @ 『合同会社』の文字を必ず入れる

     合同会社(LLC)の商号(名称)には、必ず『合同会社』の文字を前後に入れる決まりがあります。
       【例】 
      ・『合同会社システムマネジメント』
      ・『システムマネジメント合同会社』

  A 同一住所地での類似商号は使えない

     同一住所での類似する商号は使えません。
     実際には、同じ住所地で類似商号を使用していることはありませんが、オフィスビルなどの場合は、注意が必要です。

 (3)事業目的を決める

     合同会社(LLC)は、株式会社などと同様に決められた事業目的の範囲内でしかビジネスをすることは出来ません。
     そのため、今後行う予定のあるビジネスをピックアップし、事業目的を決める必要があります。
     設立後に、事業目的を変更、追加することもできますが、その場合は「定款」を変更し、
    更に変更登記を行うなどの手間が掛かりますので、設立の段階で網羅しておいた法が良いでしょう。

 (4)事務所の所在地を決める

     事務所の所在地は、できるだけ「動かない場所」を選択する必要があります。
     設立後に、事務所を移転する場合には、事務所の移転登記を行わなければなりませんので、
    住宅用の賃貸物件などを事務所の所在地として登記してしまうと、
    引っ越すときには事務所の移転登記が必要になりますので、注意してください。

 (5)事業年度を決める

     株式会社と同様に、合同会社(LLC)も事業年度を決めます。
     会計上、事業年度は1年を超えて設定することができませんので、1年間を限度として決めます。

        【法人が社員になっている場合】
      法人の決算期に合わせる方が良いでしょう。
      法人の決算と同一事業年度であれば、会計が複雑ならずに済みます。

 (6)出資金の額を決める

     出資金は、最低1円以上になります。
     しかし、出資金は株式会社などの資本金に当たり、会社の信用度を表すことになりますので、
    ある程度の出資金は必要になります。


 → 続きを読む(5.株式会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)比較

             

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