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新会社法早わかり【第2章】会社設立が簡単、茨城県の串田行政書士事務所
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  新会社法早わかり【第2章】会社設立が簡単、茨城県の串田行政書士事務所

 このページでは、【第2章】 会社設立が簡単 として、

  1.資本金1円で株式会社が設立
  2.類似商号調査が不要!?
  3.払込金保管証明書が不要
  4.現物出資が簡単
  5.事後設立が可能
  6.支店の登記が簡単

 について、紹介しています。
 参考になさってください。

電子定款で会社設立の詳しい内容は、コチラです。茨城県の串田行政書士事務所

新会社法早わかり【第2章】会社設立が簡単、茨城県の串田行政書士事務所

1.資本金1円で株式会社が設立

(1)有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上という制度がなくなりましたので、
  資本金1円で株式会社が設立できます。
            最低資本金制度がなくなり1円で株式会社が設立
                                 (会社法 27条4号・34条1項・63条1項)

(2)資本金は1円でも設立できますが、実際に株式会社を設立するには次のような費用が必要になります。

      当事務所では、電子定款を採用しておりますので、『定款の印紙税:4万円』は不要です。
      詳細は、電子定款で会社設立をご覧下さい。
【株式会社の設立費用】
公証人の認証手数料  5万円
定 款 の 印 紙 税  4万円
登 録 免 許 税 15万円
合    計 24万円

2.類似商号調査が不要!?

(1)会社を設立する場合には、同一市町村に同じような商号(会社の名前)
  がないかどうかを法務局で調べる類似商号調査が必要でしたが、
  新会社法では同一住所に同一商号が登記されていないかどうかを
  調べるだけで良くなりました。

(2)同一市町村から、同一住所に使用禁止区域が変更(縮小)されたことにより、
  同じ住所で同じような商号でなければ登記できますので、実質的に類似商号調査は不要になりました。

(3)しかし、会社法や不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止めや
  損害賠償請求が行われることになりますので、類似商号については注意が必要です。

(4)また、会社目的の適格性(明確性、営利性、適法性)については、
  従来の条件であった具体性については、緩和されましたが法務局での確認は必要です。

           類似商号調査が不要!?

                                  (会社法 7条〜9条、商業登記法 27条)

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3.払込金保管証明書が不要

(1)資本金の払込みを設立登記の時に法務局で確認するために、
  金融機関が証明する『払込金保管証明書』が必要なため費用や時間がかかりましたが、
  新会社法では『通帳のコピー』で出来ますので、簡単になりました。

(2)また、これまでは会社が設立登記されるまでは払込金の引き出しが出来ませんでしたが、
  金融機関に資本金を払込み『通帳のコピー』をとれば、設立登記前でも払込金の引き出しが
  出来るようになりました。

(3)ただし、『通帳のコピー』で可能な会社は、発起設立(発起人が資本金を準備する設立)であり、
  募集設立(発起人が資本金を出してくれる人を募集して設立)では、従来通り『払込金保管証明書』
  は必要になります。

          通帳のコピーでOK!

                                              (会社法 34条・64条)

4.現物出資が簡単

  ・新会社法では現物出資の額が500万円以下であれば、
  資本金の額にかかわらず検査役の調査が不要ですので、
  現物出資が簡単にできるようになりました。
                                        (会社法 33条10項1号〜3号)

5.事後設立が可能

  ・会社設立後2年以内に一定の価格以上の財産を取得する『事後設立』の場合は、
  検査役の調査が必要でしたが、新会社法では『事後設立』における検査役の調査制度が
  廃止になりましたので、容易に『事後設立』が可能になりました。
                                            (会社法 467条1項5号)

6.支店の登記が簡単

  ・会社の支店登記は、支店で本店の情報まで入手できるようにするため、
  支店の登記事項だけでなく本店の登記事項も登記する必要がありました。

  ・新会社法では商業登記のコンピュータ化に伴って、
  支店所在地から本店の登記簿にアクセスできようになりますので、
  支店の登記事項だけで登記を行えるようになります。
                                               (会社法 930条2項)

        
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