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新会社法早わかり【第4章】株式制度の活用、茨城県の串田行政書士事務所
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  新会社法早わかり【第4章】株式制度の活用、茨城県の串田行政書士事務所

 このページでは、【第4章】 株式制度の活用 として、

  1.自己株式の取得
  2.株券の廃止
  3.社債の発行
  4.議決権制限株式

 について、紹介しています。
 参考になさってください。

電子定款で会社設立の詳しい内容は、コチラです。茨城県の串田行政書士事務所

新会社法早わかり【第4章】株式制度の活用、茨城県の串田行政書士事務所

1.自己株式の取得

(1)自社の株式を会社が自ら取得する場合の、その株式のことを『自己株式』といいます。

(2)株式が市場取引されていない会社の自己株式の取得は、
  株式を売却する相手から直接取得する「相対取引」という方法で取得しますので、
  その場合には年に一度の定時株主総会で特別決議による承認を受けておく必要がありました。

(3)新会社法では、相対取引を含め自己株式取得のための承認手続について、
  定時株主総会に限定せずに、臨時株主総会でも取得可能になるように改正されました。

               自己株式の取得

                                              (会社法 156条1項)

2.株券の廃止

(1)これまでは定款に『株券を発行しない』と定めていない限り、株式会社は株券を発行しなければ
  なりませんでした。

(2)新会社法ではこの原則が変わって、定款に『株券を発行する』と定めている会社以外は、
  株券を発行しなくても良いことになります。

(3)株式譲渡制限会社では、定款に『株券を発行する』と定めがあっても
  相手が請求しなければ株券を発行しなくとも良いことになります。

(4)なお、既存の株式会社の場合は、定款に 『株券を発行しない』 の定めを置くことにより、
  株券不発行会社に移行することができます。

                                         (会社法 214条・215条4項)

3.社債の発行

(1)新会社法により、いままで社債が発行できなかった有限会社も社債が発行できるようになり、
  資金調達の手段が広がることになります。

(2)新会社法では、会社の類型に関わりなく資金調達がスムーズに出来るように、
  全ての会社で社債の発行が出来るようになります。

(3)現行の有限会社がそのまま存続する特例有限会社や、取締役が設置されていない株式会社や、
  合名会社、合資会社、合同会社も社債を発行できるようになります。

                               (会社法 676条・2条1号、整備法 2条1項)

4.議決権制限株式

(1)株式会社では議決権制限株式を発行済み株式総数の2分の1までしか発行できないという
  制限がありました。

(2)新会社法では、株式譲渡制限会社については、制限する可能性が低いため発行限度を
  撤廃することになりました。

(3)議決権制限株式には、株主総会において議決権を行使できない『無議決権株式』と、
  一部の事項についてのみ議決権を行使できる『議決権制限株式』があります。

(4)相続によって事業を継承しない者に株式が移転するような場合は、『無議決権株式』を利用すれば
  安心です。

                                (会社法 108条1項3号、2項3号・115条)

        
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