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 6.相続放棄か、単純承認か:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  亡くなった人の遺産には、
 不動産、現金、貯金、自動車などのプラスの遺産ばかりではなく、
 借金やローンなどのマイナスの遺産もあります。

  相続とは、
 亡くなった人の権利義務を相続人が引き継ぐことなので、
 プラスの遺産もマイナスの遺産も一切を相続しますが、

 亡くなった人の遺産を調べたところ
 「借金などのマイナスの遺産のほうが多かった」
 という場合は困ってしまいます。


 (1)相続放棄

  そこで法律では、相続しない自由も認めることにしています。

  明らかに借金などのマイナスの遺産が多くて
 「借金まで背負わされたくない」
 と言う場合は、
 プラスの遺産もマイナスの遺産も含めて、
 遺産の一切を相続しないという方法があります。

  これを『相続放棄』といいます。

  亡くなった人が残した多額の借金で家族が困らないように、
 法律によって保護されているのです。

  相続放棄の手続は、
 相続人となった人が、
 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、
 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

  相続人が複数いても自分1人だけで行うことができ、
 子や孫への代襲相続もありません。

  この相続放棄は、
 借金の場合のみならず、
 遺産を1人に相続させたい場合や、
 相続が不要な場合にも利用されています。

  なお、
 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、
 管轄の家庭裁判所で相続放棄の手続を行わない場合は、
 単純承認となってしまいますので、注意してください。
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 (2)限定承認

  相続する遺産が、
 プラスが多いか、マイナスが多いか分からない場合は、
 『限定承認』という方法もあります。

  これは
 「借金などの負債を遺産相続のなかから弁済し、
 遺産相続を超える負債は支払う必要はない」
 というものですが、
 現実面ではあまり利用されていないようです。

  限定承認の手続は、
 相続人となった人が、
 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、
 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

  相続人が全員で行うことが必要であり、
 1人でも足並みがそろわない場合は手続きすることはできません。

  マイナスの遺産が多いなどのリスクがある場合は、
 1人でもできる相続放棄の手続をしたほうが良い場合もあります。


 (3)単純承認

  亡くなった人の権利義務の全てを引き継ぐことを
 『単純承認』といいます。

  相続人となった人が、
 自己のために相続の開始があったことを知った日から
 3か月を過ぎた場合は、

 自動的に単純承認したとみなされますので、
 マイナスの遺産の確認をこの3か月間の間に行います。

  また、
 亡くなった人の貯金を現金化したり、
 土地を処分したなど、
 相続する遺産の全部または一部の処分をした場合は、

 3か月以内の期間であっても単純承認したとみなされ、
 予想もしなかったマイナスの遺産も相続することになりますので、
 十分注意して下さい。

          
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