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9.遺産相続手続:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  人が亡くなったときの遺産相続手続はどうすればよいか。

  遺族としては、葬儀の手配だけで大変なことですので、
 遺産相続手続どころではないでしょうが、
 葬儀が終わった後の遺産相続手続をスムーズに行うために
 全体の流れをつかんでおくことが大切です。
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(1)遺言書の確認

  遺産分割が終わってから遺言書が出てくると、
 遺産相続手続を最初からやり直しになってしまいますので、
 遺言書の有無の確認を十分に行って下さい。

  遺言書が出てきたら、
 遺言公正証書を除き、家庭裁判所で検認の手続をしてください。

  家庭裁判所での検認には1か月くらい必要ですので、
 検認が終了するまでは遺産(亡くなった人の預貯金も含め)の
 処分は行わないで下さい

  相続される遺産の全部または一部の処分をした場合は、
 単純承認と見なされてしまい、相続放棄などの手続ができなくなります。

  形見分けについても法定相続人によって、
 相続される遺産の一部が処分されたことになり、
 単純承認と見なされ、その後の相続放棄は認められなくなりますので、
 相続放棄をする必要があるかどうかの確認をしてから行って下さい。

  遺言書によって、
 遺言執行者が指定されている場合は、すみやかに執行者に連絡して下さい。

        

(2)法定相続人を確定する

  法定相続人は誰になるのかを確定します。

  これは、亡くなった人の出生から死亡まで、
 本籍のあった市区町村役場のすべてを順に巡り、
 戸籍謄本などをすべて取得することにより、
 亡くなった人の親、兄弟姉妹、子などが明らかになり、
 法定相続人が何人にて、それぞれの法定相続分が
 どのようになるかが確定できます。
 
  この作業は、遺産分割協議書を作成する場合に、
 法定相続人が1人でも欠けた協議は無効となってしまいますので、
 必ず法定相続人を確定することが必要です

        

(3)相続される遺産の調査

  相続される遺産として、
 プラスの遺産とマイナスの遺産がどのくらいあるかを調べ、
 プラスの遺産、マイナスの遺産を分けて財産目録を作成します。

  財産目録があれば、
 遺産分割協議の中で具体的に分割ができ、
 話し合いもスムーズに行うことができます。

  また、限定承認を行う場合は、財産目録が必要になります。

        

(4)親族で話し合う

  法定相続人が集まり、今後のことを話し合います。

  遺言書がある場合は、
 法定相続人全員に遺言書を見せなければなりません。

  限定承認を行うのであれば、
 法定相続人全員の足並みをそろえる必要がありますので、
 この場で確認しておくと良いでしょう。

  また、法定相続人の中に幼児がいる場合などは、
 その扶養をどうするかなども話し合います。

        

(5)相続放棄、限定承認の手続き

  必要に応じて
 相続放棄、限定承認の手続を行いますが、

 手続ができる期間は、
 相続人となった人が、
 自己のために相続の開始があったことを知った日から
 3か月ですので、この期間までに行わなければなりません。

  この期間を過ぎると、自動的に単純承認されたと見なされます。

  また、亡くなった人の貯金を下ろしたりしたり、土地を処分したなど、
 相続される遺産の全部または一部の処分をした場合は、
 3か月以内の期間であっても単純承認したとみなされ、
 予想もしなかったマイナスの遺産も相続することになりますので、
 十分注意して下さい。

        

(6)故人の準確定申告を行う

  所得税の確定申告が必要な場合は、
 法定相続人は原則として、
 亡くなった日から4か月以内に行わなければなりません。

  また住民税、固定資産税などについても未納のものがあれば、
 納付を行います。

  詳しくは、市町村役場、税務署に確認して下さい。

        

(7)遺産分割協議書を作成する

  法定相続人が確定し、
 相続される遺産も判明しましたら、
 法定相続人全員で、具体的に誰が何を遺産相続するかを
 協議して決めます。

  遺言書があればこの協議もスムーズにまとまるのですが、
 遺言書がない場合は、法定相続分を基準に協議することになります。

  遺産分割協議にて話がまとまれば、
 遺産をどのように分配しても構いません。

  1人の人が全てを相続しても構いませんし、
 全員で同額の分割にしても構いません。

  しかし、それぞれ法定相続人の希望や思惑がからんでくるため、
 それぞれの利害を調整し、全ての法定相続人が納得するまで、
 まとめるのは時間がかかります。

  1人でも合意しない法定相続人がいる場合には、
 協議は成立せず、いつまでも遺産の分割ができないことになりますので、
 妥協案の提示などを行いながら詰めていくことになります。

  ところが、
 いつまでも協議にこだわって話し合いを長引かせていると、
 相続税の申告・納付期限に間に合わなくなるなど、
 不都合が生じてきます。

  もし、どうしても遺産分割協議がまとまらないのであれば、
 家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てれば、
 調停員が間に入ってくれて、比較的スムーズにまとまりますが、
 なかには調停によっても解決が困難な場合があります。

  このようなときは、家庭裁判所に審判の申立を行うことになります。

  家庭裁判所に審判の申立を行うことにならないためにも、
 亡くなった人の意志としての遺言書があればトラブルが防止できます。

  遺産分割協議を終えたら、
 法定相続人全員の合意が得られた証として
 その内容を文書にまとめておきます。

  この文書を遺産分割協議書と呼び、
 後日の法定相続人同士のトラブルを防ぐためと、
 不動産の相続登記や預金の名義変更、
 相続税の申告などを行う際に必要になってきます。

  相続税では、遺産分割協議が完了していない場合には、
 配偶者の税額軽減措置の適用への制約になりますので注意して下さい。

        

(8)遺産の分配

  遺産分割協議がまとまりましたら、
 遺産分割協議書に従って
 遺産を各法定相続人などに分配し、
 それぞれの遺産を承継人名義に変更します。

  不動産の相続登記や預金通帳の名義変更などを行います。

        

(9)相続税の申告・納付

  相続税を納める必要がある場合には、申告と納付の準備をします。

  納税資金として不動産などの売却が必要であれば、
 早めに売却の手続をとるようにして下さい。

          
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