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 10,相続財産の評価方法:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  相続する遺産には、
 土地や建物のような不動産、預貯金や宝石、貴金属、株式など、
 さまざまな遺産があります。

  ここでは、主な遺産の評価方法について簡単に紹介いたします。


(1)土地・建物

  原則として、
 宅地の評価は、市街地にある宅地は路線価方式、
 それ以外にある宅地は倍率方式で行うことになっています。

  @ 市街地にある宅地:路線価方式

    宅地が接する道路の価格によって評価します。

    この路線価については、
   税務署に備えてある路線価地図(財産評価基準に示されている地図)に
   記載されていて、税務署で見ることができます。


  A 郊外や農村地にある宅地、田畑、別荘など:倍率方式

    固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します。

    この倍率は、
   税務署に備えてある財産評価基準書(評価倍率表)によって
   確認することができます。
   倍率方式での評価額は、固定資産税評価額×倍率で求めます。


  B 家屋

    固定資産税評価額と同額になっています。

    ここで使用される固定資産税評価額は、家屋課税台帳、
   または、家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格、
   または、比準価格とされていて、市区町村役場の固定資産税課で
   見ることができます。


(2)株式

  株式は、3種類に分けてそれぞれ評価します。
  それぞれの代表的な評価方法を紹介します。


  @ 上場株式

    課税時期(相続のあった日)の属する月の
   毎日の最終価格の月平均などから、もっとも低い額になります。


  A 気配相場等のある株式

    課税時期の取引価格や公開価格などによって評価します。


  B 取引相場のない株式

    同族会社の株式で、類似業種との比較や純資産などから決定します。


(3)国債、社債など

  発行価格などから評価します。


(4)預貯金


  @ 普通預金

    預金残高によって評価します。


  A 定期預金

    預金残高にすでに経過した期間の利子を加え、
   源泉徴収された税額を控除して評価します。


(5)ゴルフ会員権

  取引価格の70%で評価することが多いです。


(6)美術品、宝石、書画、骨董品

  実売実例価格、精通者意見価格などを参考にして評価します。


(7)電話加入件

  国税庁の定めた基準価格で評価します。


(8)特許権、著作権

  将来受け取ることになっている、補償金や印税などを考慮して決めます。

          
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