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 7.遺言書の効力と種類:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  遺言書がなかった場合は、
 法律で定められた法定相続人に法定相続分が相続されます。

  具体的には、
 法定相続人が全員で遺産分割協議を行って、
 相続の内容を決定することになりますが、
 誰もが少しでも良い物を相続したくなるのは人情ですので、
 仲の良かった兄弟が、相続によって不仲になったというような
 トラブルが多くなっています。


 (1)遺言書の効力

  このようなトラブルを防止するためにも
  遺言書を残すことをお勧めします。

  残された家族も、それが亡くなった人の意志に基づくことであれば、
 納得してもらえます。

  遺言書によって、
 遺産の各相続人への具体的な割り振り(遺産分割の指定)を
 亡くなった人の意志として残すことにより、
 相続を巡るトラブルを防止できる効果があります。

  また、遺言書がなかった場合は、
 法定相続人以外には遺産を残すことはできませんのが、
 遺言書によって法定相続人以外に遺産を残すこともできます。

  例えば、
 長年生活を共にし、実際には夫婦同然であっても、
 婚姻届を出していない場合は、
 法律上は「配偶者」ではないので、
 相続人にはなれませんが、
 遺言書によって遺産を特定して遺贈することにより、
 残された内縁の妻の老後の生活を保障することもできます。

  子の配偶者も相続人にはなれませんので、
 遺言書による遺贈、または養子縁組をすることにより
 遺産を残すこともできます。

  長年にわたって自分を支えてきてくれた人や、
 お世話になった人に遺言書によって遺産を残すこともできます。

  ただし、
 遺言書による遺産分割の指定にて、
 法定相続人の遺留分を侵害したために、
 トラブルが発生することもあるので、
 遺留分については注意が必要です。
     (→ 参照:5.遺留分とは)
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 (2)遺言の種類

  遺言の方式には、
 普通方式の遺言と特別方式の遺言の2つがあります。

  普通方式の遺言には、
 自筆証書遺言、秘密証書遺言遺言公正証書
 の3種類があります。

  特別方式の遺言は、
 船舶遭難者や死亡危急者などの遺言
 実際にはあまり利用されていませんので、ここでは割愛します。


  @ 自筆証書遺言

  自分自身が、
  遺言書の全文、日付及び署名、押印して作成する遺言です。

  ワープロや代筆は一切認められておらず、
 全文を自分で書くことが要件です。

  作成が簡単な反面、
 方式不備で無効になったり、
 自分自身で遺言書を管理する必要があるため、
 偽造や改ざん、紛失のおそれが高く、
 遺言が発見されなかったり、
 遺言者の死後発見しても開封することはできず、
 家庭裁判所での検認(1か月くらい必要)が必要になります。

  検認中は、遺言の内容を知ることはできませんので、
 遺言の内容を実行することができず相続人は待つしかありません。

  この検認手続をしないで、
 遺言書を開封しても遺言は無効になることはありませんが、
 開封した人は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、
 遺言書を発見した人は注意して下さい。


  A 秘密証書遺言

  作成は、自筆証書遺言とは違い、
 自筆でも、ワープロで作成しても、代筆でも可能です。
  また、日付も不要ですが、署名、押印は必要です。

  遺言書が完成し、封印したものを、
 証人2人以上と共に公証役場に出向き、
 公証人に提出して自分の遺言書であることを述べます。
  遺言者、証人、公証人全員が封書に署名、押印して完成です。

  自筆証書遺言と同様に、
 公証人が遺言作成には関与しないので、
 方式不備で無効になったり、
 遺言者の死後発見しても開封することはできず、
 家庭裁判所の検認が必要になります。

  この秘密証書遺言は、現実面ではあまり利用されていないようです。


  B 遺言公正証書

  公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。

  公証人とは、
 裁判官や検察官の退職者など、
 法律を専門とする地方法務局嘱託の公務員で、
 各地の公証役場で執務をしています。

  公証人の作成した文書は、
 公文書として強力な効力を持ちますので、
 遺言を公正証書ですることは、
 確実性が高く、方式不備による無効になることがなく、
 作成後も遺言書の原本が公証役場で保管されるので、
 紛失、改ざんのおそれもなく安全性の高い遺言です。

  また、自筆証書遺言や秘密証書遺言で必要な
 家庭裁判所での検認も不要であり、
 遺言の内容をすぐに実行することができますので、
 遺言公正証書は費用はかかりますが、
 普通方式の遺言の中では一番お勧めの遺言です。

  作成には、
 証人2人以上の立ち会いが必要です。
  証人は、成年者であることが必要で、
 推定相続人やその配偶者、直系血族等は証人になれません。

  なお、証人の口から遺言の内容がもれないとも限りませんので、
 弁護士、行政書士など守秘義務のある人を証人に選ぶようにしましょう。

  また、遺言者が入院中などで公証役場に出向くことができないときは、
 公証人が病院などに出張することもできます。
  ただし、日当、交通費が必要です。

  公証人に支払う手数料については、遺産の額によって異なってきます。

    例えば、5000万円の遺産を、
      妻が3000万円、子どもが2人にそれぞれ1000万円の場合は、
      公正証書作成代は、
      妻の分が2万3000円、
      子どもの分が1万7000円×2人=3万4000円となり、
      合わせて5万7000円、
      遺言手数料が1万1000円で、
      合計6万8000円の費用がかかることになります。

公証人手数料

項 目 金  額
公正証書の作成 一人当たりの相続価格が
 100万円まで
 200万円まで
 500万円まで
1000万円まで
3000万円まで
5000万円まで
   1億円まで

5000円
7000円
1万1000円
1万7000円
2万3000円
2万9000円
4万3000円
遺言手数料 目的の価格が1億円まで 1万1000円
遺言の取り消し 1万1000円
秘密証書遺言 1万1000円
正本または謄本 1枚につき 250円

          
  → 続きを読む(8.遺言と法的効力)

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