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 5.遺留分とは:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  亡くなった人の遺産の処分については、遺言書で自由にでき、
 法律で定めている法定相続の規定よりも尊重されることになっています。

  しかし、例えば、
 「身内以外の人に全ての遺産を相続させる」
 などという内容の遺言されたとしたら、
 残された妻子はたちまち困ってしまいます。

  そこで法律では、
 兄弟姉妹を除く法定相続人のために、
 相続人が取得することを保障された分を遺留分として
 確保しておくことを定めています。

  相続人の遺留分が侵害されたときには、
 遺留分の限度まで遺産を取り戻す請求をすることができます。

  これを遺留分減殺請求』といいます。

  この遺留分の減殺請求ができるのは、
 相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを
 知った日から1年以内(または相続開始から10年以内)ですので、
 1年以上たった場合は時効になり、この権利は消滅します。

遺留分の割合

法定相続人 各相続人 遺留分
配偶者と子 配偶者 1/4
子(子全員で) 1/4
配偶者と父母 配偶者 1/3
父母(全員で) 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし
配偶者だけ 配偶者 1/2
子だけ 子(子全員で) 1/2
父母だけ 父母(全員で) 1/3
兄弟姉妹だけ 兄弟姉妹 なし

  遺留分の減殺請求は、
 相続人の権利であって、行使なければならないものではありません。

  例えば、長年連れ添った妻の老後のために、
 子の遺留分を侵害するような遺言書の場合は、
 遺言書を尊重して請求しない場合も多くあります。

  そのためには、
 自分の意志を尊重してくれるように、
 生前に家族とよく話し合い、そのうえで、
 遺留分放棄の手続を生前にしてもらうことが
 トラブルを防止するためにも大切です。

  なお、遺留分放棄の手続を生前に行うには、
 家庭裁判所の許可を得る必要があります。

          
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