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 12.相続税対策:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  ここでは、主な相続税の対策について簡単に紹介いたします。

(1)養子縁組をする

  法定相続人が少ないときには、養子縁組をすることにより、
 相続税に基礎控除や、生命保険金の非課税枠が増えることにより、
 課税される遺産を減少させることができます。

  ただし、相続税として有効な養子の人数は、
 実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までになります。
 (幼い子を家庭裁判所の手続によって養子とする、
  特別養子の場合は、実子の扱いになります。)

  なお、孫を養子にする孫養子の場合は、相続税が2割加算されます。


(2)飛び越し相続をする

  親が亡くなった後、子どもへの遺産相続が多額であったり、
 その遺産が将来上がると予想される場合に、
 子どもを飛び越えて孫に相続させる方法です。

  ただし、親が健在な場合の孫への相続は、
 孫へ相続させる旨の遺言書が必要となり、相続税が2割加算されます。


(3)農地は、納税猶予

  農業後継者に認められた特例です。
  農業を20年以上営めば、
 相続税を納めなくても良いという手続が、農地の納税猶予です。

  適用される農地などには、一定の要件がありますが、
 農業を継承する場合には、是非とも検討したい制度です。


(4)生命保険に加入する

  本人が契約者となり保険料を負担し、法定相続人が受取人になる場合は、
 法定相続人1人につき500万円まで、基礎控除とは別枠で非課税枠が
 ありますので、とても有利になります。

     例えば、法定相続人が妻と子ども3人の場合は、
      500万円×法定相続人が4人=2000万円
     までの保険金が、基礎控除とは別枠で非課税になります。

  相続される遺産のほとんどが、
 土地や建物の不動産など分割しにくい物であったり、
 自社株など流動性の低い物である場合などは、
 保険金で相続税を納めることもできますので有効な方法です。

          
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