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10.毎事業年度初めの届出
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(9.NPO法人設立後の届出)
  NPO法人設立完了届:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 NPO法人の設立登記完了後、遅滞なく下記の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
 ここで提出する書類は、NPO法人の登記簿謄本などと併せて、所轄庁における閲覧用に使用するものです。

No. 書 類 名 部数 備  考
設立登記完了
届出書
1部 登記が完了した届出書
登記簿謄本
(原本)
1部 NPO法人の登記簿
登記簿謄本の
コピー
1部 NPO法人の登記簿のコピー
定 款 1部 認証を得たNPO法人の定款
設立当初の
財産目録の写し
(原本証明必要)
1部 設立当初にNPO法人が所有している財産目録のコピー
(登記申請の時に提出したものと同じ)

 *都道府県によっては、部数が違うところもあります。
 *上記書類の他、NPO法人関係者以外が届出する場合は、委任状が必要
  です。
  行政書士または弁護士の資格がないと代理人になることは出来ません
  ので、その場合は、当事務所にご相談下さい。

 以上で、NPO法人の設立手続は完了です。
 次項以降に、NPO法人設立後の必要となる手続を示します。

        
続きを読む(9.NPO法人設立後の届出)

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