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(10.毎事業年度始めの届出)
  NPO法人設立後の届出:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 NPO法人として成立後、関係官庁に各種の届出をしなければいけません。
 また、有給職員を雇用したときや税法上の収益事業を開始したときにも届出は必要です。

1.税金関係の届出

  NPO法人を設立すると次の届出が必要になります。

(1)法人の設立等に関する申告書(提出先:都道府県税事務所)

  法人設立から2か月以内に事務所等の所在地を管轄する県税事務所に
 提出します。

    ・登記簿謄本のコピー
    ・定款のコピー
    ・法人設立届出書(県税事務所に用紙があります)

(2)法人の設立等に関する申告書(提出先:市区町村役場)

  法人設立又は開設の日から2か月以内に主たる事務所等の所在地を
 管轄する市区町村役場に提出します。

    ・登記簿謄本のコピー
    ・定款のコピー
    ・法人設立届出書(市町村役場に用紙があります)

(3)法人等の県民税の減免申請書(提出先:都道府県税事務所)

  収益事業を行っていないNPO法人は、この申請書を主たる事務所等の
 所在地を管轄する県税事務所に提出すれば、法人税の均等割は減免され
 る場合があります。
  この手続は毎年4月にする必要があります。

  なお、この「減免申請書」の提出と同時に「県民税均等割税申告書」も
 提出しなければいけません。
  「県民税均等割税申告書」は「法人の設立等に関する申告書」を提出
 すると、県税事務所から送られてきます。

(4)法人等市民税減免申請書(提出先:市区町村役場)

  収益事業を行っていないNPO法人は、この申請書を主たる事務所等の
 所在する市区町村役場に提出すれば、法人市民税が減免される場合が
 あります。
  この手続は毎年4月にする必要があります。

  なお、この「減免申請書」の提出と同時に「市民税均等割申告書」も提出
 しなければいけません。
  「市民税均等割申告書」は「法人の設立等に関する申告書」を提出すると、
 市区町村役場から送られてきます。

(5)給与支払事務所等の開設届出書(提出先:管轄の税務署)

  従業員を雇用し、給与や報酬を受ける者がいる場合は、税務署に
 給与支払事務所等の開設届出書を設立から2か月以内に提出しなければ
 いけません。

(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
                  (提出先:管轄の税務署)

  従業員を雇用し、10人以内であれば、源泉所得税の支払いを年2回で
 まとめて納めることが出来ます。
  給与支払事務所等の開設届出書と同様に設立から2か月以内に提出
 しなければいけません。

2.社会保健関係の届出

  法人では1人以上、個人では常時5人以上の従業員を使用している場合、
 強制適用事業所に該当するため、社会保険に加入しなければいけません。

  よって、NPO法人が1人でも従業員を雇うと強制的に加入しなければ
 いけなくなります。
  社会保険事務所での、健康保険と社会保険の手続きが必要です。

  なお、パートタイマーが常用的使用関係にあるかどうかの判定は、
 1日の所定労働時間が、一般従業員のおおむね4分の3以上であるか
 どうかが目安となります。

3.労働保険関係の届出

  労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)では、
 労災保険と雇用保険への加入の手続きをしなければなりません。

  設立時から、従業員等のいる法人なら、設立と同時に、
 社会保険と労働保険の2つの保険に入ることが義務づけられています。

  また、設立時に従業員がいなくても、従業員を雇う場合は、
 雇用してから10日以内に両保険に加入しなければなりません。

4.NPO法人が収益事業を行う際には次のような届出が必要です。

(1)収益事業開始届出書(届出先:管轄の税務署)

  収益事業を開始した日から2ヶ月以内に、NPO法人の所在地を管轄する
 税務署に提出します。

  この届出書には、収益事業の概要を記載した書類、収益事業についての
 開始貸借対照表、主たる事務所の所在地の略図などを添付します。

    ・登記簿謄本のコピー
    ・定款のコピー
    ・たな卸資産の償却方法の届出
    ・減価償却資産の償却方法の届出
    ・職員名簿
    ・給与支払事務所等の開設届 など

(2)青色申告の承認申請書(提出先:管轄の税務署)

  収益事業を開始した日以降3ヶ月を経過した日と、収益事業を開始した
 年度終了の日とのいずれか早い日までに青色申告の承認申請書を
 所轄税務署に提出すると、収益事業の赤字を次年度以降5年間繰り越す
 ことができます。

(3)公益法人等・人格のない社団等収益事業開始申告書
                 (提出先:都道府県税事務所)

  収益事業開始後15日以内に事務所等の所在地を管轄する県税事務所に
 提出します。

(4)法人・事務所等異動届(提出先:市区町村役場)

  収益事業を開始したNPO法人は、この届出書に収益事業を開始した旨
 及び収益事業を開始した日を記入し、遅滞なく主たる事務所等の所在地の
 市区町村役場に提出しなければいけません。
        
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