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(8.NPO法人設立完了届)
  NPO法人設立の登記:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 NPO法人の設立登記手続には、
NPO法人の代表者本人が、下記の登記申請書などの書類と印鑑(本人の実印とNPO法人の実印)を持参し、主たる事務所の所在地を管轄す登記所(法務局)で設立登記を行いますが、所轄庁から認証書が到着してから2週間以内に登記申請を行わなければなりません。

 登記の手続には、NPO法人の実印が必要になりますので、所轄庁からの認証通知が到着する前に、あらかじめ印鑑を作成しておきましょう。
 (3センチ以内の正方形に収まる印)

 印鑑の作成には2週間以上要する場合がありますので、前もって準備して下さい。

 NPO法人の設立登記は、書類を提出してから1週間程度で登記完了になります。
 登記完了と同時に登記簿謄本や印鑑証明を取得するためには、
取得申請書を登記申請書に添付しておくと登記完了時に取得出来ますので便利です。
 (登記簿謄本は所轄庁を含めて最低2通は必要です。)

 なお、NPO法人設立(成立)の日は、登記申請書類の提出日になります。
 登記完了日ではありませんので、お間違いのないようにして下さい。

No. 書 類 名 部数 備  考
登記申請書 1部 登記申請の表紙
登記すべき事項
CD−R
1枚 登記すべき事項を書き込んだCD−R
印鑑届出書 1部 NPO法人の実印を届け出る用紙
印鑑カード交付
申請書
1部 NPO法人の印鑑証明交付用の印鑑カード申請書
認証書の写し
(原本証明必要)
1部 所轄庁から送付されたNPO法人設立の認証書のコピー
定款の写し
(原本証明必要)
1部 認証を得たNPO法人の定款のコピー
各理事の就任承諾及び誓約書
の写し
(原本証明必要)
1部 理事の就任承諾及び誓約書のコピー
(監事は、登記されないので不要)
設立当初の
財産目録の写し
(原本証明必要)
1部 設立当初にNPO法人が所有している財産目録のコピー
(認証時には作成していないので、登記申請時に新たに作成)
理事長個人の
印鑑証明
1部 理事長個人の印鑑証明
(発行後、3ヶ月以内のもの)
10 理事会(総会)の議事録
(原本証明必要)
1部 定款の事務所の住所を最小行政区までしか記載しなかった場合に、事務所の所在地を理事会(総会)で承認可決した議事録
11 法人印 1個 印鑑証明に押印する法人の実印
(3センチ以内の正方形に収まる印)
12 理事長個人の
実印
1個 使用しない場合もあるが、念のため
13 登記事項証明書
交付申請書
1部 NPO法人の登記簿謄本を取得するための申請書
14 印鑑証明交付
申請書
1部 NPO法人の印鑑証明を取得するための申請書

        
続きを読む(8.NPO法人設立完了届)

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