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(3.NPO法人設立の流れ)
  NPO法人設立の要件:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 NPO法人となれる団体は、以下のような要件を満たすことが必要になります。

(1)目的に関する要件

 ア:営利を目的としないこと
   NPO法人の活動として利益を出しても良いのですが、
   有限会社や株式会社の営利法人ではありませんので、
   利益を社員で分配してはいけません。
 イ:特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
   活動の範囲が特定非営利活動促進法第2条1項に定められている
   20分野の非営利事業の1つ又は複数に、団体の活動目的が
   当てはまる必要があります。

   団体の全ての活動が当てはまらなくても良く、団体として行う
   主な活動が当てはまれば良く、
   活動に完全に当てはまらないような活動でも、活動の結果として
   20分野のいずれかの目的に貢献すると考えられれば良いとされて
   いますので、団体の活動の趣旨を検討すれば、
   20分野のいずれかに該当するのではないでしょうか。

【20分野の活動】  

保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(2)活動に関する要件

 ウ:宗教活動を主な目的としないこと
 エ:政治上の主義の推進、支持又は反対を主な目的としないこと
 オ:特定の公職者や政党に対し支持し、反対することを目的としないこと

(3)組織に関する要件

 カ:10人以上の社員(会員)を有するものであること
   「社員」とは「社団の構成員」という意味で、法人の総会で議決権を
   持つ者を指します。
   その法人に勤務する人(職員)ではありません。

   社員には、個人や法人の他、団体(人格なき社団としての任意団体)も
   含まれます。
   また、国籍や年齢を問いません。

   「10人以上の社員」の要件は、設立認証時の要件であるだけでなく、
   法人としての存続の要件でもあります。
   従って、この人数を欠くに至った場合は、速やかに回復のための
   補充措置を講じる必要があります。

   社員の他に人的要件として、役員として理事が3名以上、監事が1名以上
   必要です。
   ただし、社員と役員は兼ねることができますので、最低でも10名の賛同者
   を集めることが必要になります。
 キ:社員(会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
   社員(議決権を持つ会員)の入会資格に制限を設けてはならないと
   云うことです。

   NPO法人に対して多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を
   要件付けしているからなのです。

   ただし、活動目的からくる合理的な制約(条件)は可能であり、
   介護サービスをする団体が看護師又はそれに準ずる資格を有する人に
   限って社員を集めるというのは専門の資格を必要とする合理的な理由と
   考えられます。
 ク:役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
 ケ:団体が暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下
   にないこと
        
続きを読む(3.NPO法人設立の流れ)

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