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4.NPO法人化の
      メリットとデメリット)
  NPO法人設立の流れ:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を受け、法人の設立登記を行います。

 所轄庁は、法人の事務所を設置する都道府県になりますが、
事務所が複数の都道府県に設置される場合は、内閣府になります。

設立発起人会
(設立準備会)
法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣旨書、定款(設立当初の役員・会費を含む)、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作ります。
正式な議事進行の必要はありません。

                       

設立総会 設立当初の役員(理事、監事)が集まり、NPO法人設立の意志決定を行うと共に、設立発起人会で作成した定款や設立趣旨書等の運営ルールや体制(当初の役員の決定)等について決議します。
任意団体からNPO法人化する場合は、任意団体の財産等についてNPO法人に継承するか、しないかについても決議します。
設立総会の議事録を作成します。

                       

申請書類の作成 設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な各種の正式書類を作成します。

                       

設立認証の申請 所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、通常は3〜4回所轄庁に足を運ぶことになります。

                       

設立認証書類の
縦覧・閲覧
設立認証申請書類の受理後1ヶ月間、一般に縦覧されます。
同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後1ヶ月以内(受理後3ヶ月以内)にNPO法人の認証・不認証が決定されます。
審査は原則として書類審査ですが、確認のために問い合わせが入ることもあります。

                         
          設立認証申請書類の受理後、1ヶ月以上3ヶ月以内


認証・不認証の
決定
認証の場合は認証書が渡されます。
(認証式のある都道府県もあります)
不認証の場合は、理由を記した書面で通知されます。この場合は、修正して再申請することは可能ですが、再度、縦覧・閲覧と審査を受ける必要があります。

                         
           認証書類が到着してから、2週間以内


設立登記の申請 NPO法人は所轄庁に認証されただけでは、法人として認められず、登記を行うことによって、初めて法人として成立します。
主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)で設立登記を行いますが、認証書が到着してから2週間以内に登記申請を行わなければなりません。

                       

NPO法人
誕生です
おめでとうございます。
主たる事務所の設立登記が完了して、NPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。
NPO法人の成立日は、設立登記申請日となります。
主たる事務所の設立登記完了後、遅滞なく「設立登記完了届」を提出します。
なお、従たる事務所がある場合は、その事務所の所在地での事務所設置登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に完了させる必要があります。

                       

各種の届出 法人としての成立後、関係官庁に各種の届出を行います。
また、有給職員を雇用したときや税法上の収益事業を開始したときも届出は必要です。
・税金関係は、都道府県税務署と市町村役場
・社会保険関係は、社会保険事務所
・労働保険関係は、労働基準監督署とハローワーク

        
続きを読む(4.NPO法人化のメリットとデメリット)

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